野々市市議会 2022-12-12 12月12日-02号
近年の災害において多くの高齢者や障害者などの皆様が被害に遭われている状況を踏まえ、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするためには個別避難計画の作成が有効とされたことから災害対策基本法に努力義務として明記をされました。
近年の災害において多くの高齢者や障害者などの皆様が被害に遭われている状況を踏まえ、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするためには個別避難計画の作成が有効とされたことから災害対策基本法に努力義務として明記をされました。
金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例では、避難支援等関係者について、民生委員、地区社会福祉協議会、自主防災組織、消防団、その他の避難支援等の実施に関わる関係者で、規則で定める者とされています。ある自主防災の会長から、最後の部分のその他の避難支援に携わる関係者について地域交番の警察官を加えて、避難行動要支援者名簿を提供できないかとの問い合わせがありました。
各町内会長や福祉協力員の皆様には、いざというときの迅速な避難支援等の実施のため、日頃から要支援者への見守り活動等に活用していただいていると伺っており、地域ぐるみでの共助の取組に改めて感謝を申し上げるものであります。 今後も新たな協定締結を働きかけ、各町内会で安否確認のために役立てていただきたいというふうに考えております。
避難支援等関係者が平常時から避難行動要支援者の状況を把握し、避難先や避難経路など、具体的な支援方法を決めておくということが共助の基盤づくりには重要であるというふうに思っていますし、万が一のことがあったときには、私は威力を発揮するものだというふうに思っています。
大地震など災害の発生時、自力で避難することが難しく、特に避難に支援を必要とする方々に対して避難支援等を行っていくということは非常に大切なことでありまして、必要なことであります。その基礎となる名簿として、災害対策基本法に基づきまして市が作成しているのがこの避難行動要支援者名簿であります。
さらには、平成29年度には地域のつながりが被害を最小限に防ぐという観点のもと、ふだんより住民同士の顔の見える関係を構築していくことが大切であることから、各町内会長や福祉協力員の皆様には、いざというときの円滑かつ迅速な避難支援等の実施のために、要支援者への日ごろからの声かけ、見守り活動をお願いいたしているところであります。
東日本大震災の教訓を踏まえ、平成25年の災害対策基本法の改正において、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援がなされるよう、1、避難行動要支援者の名簿の作成を市町村に義務づけるとともに、その作成に際して必要な個人情報を利用できること、2、避難行動要支援者本人からの同意を得て、平常時から消防機関や民生委員等の避難支援等関係者に情報提供すること、3、現に災害が発生、また、発生のおそれが生じた
国は、東日本大震災の教訓を踏まえ、平成25年6月に災害対策基本法を改正して、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援ができるように、避難行動要支援者名簿の作成を市町村に義務づけ、そのために必要な個人情報を利用できること、要支援者本人からの同意を得て、平常時から消防機関や民生委員児童委員などの避難支援等関係者に情報提供すること、災害発生時などには本人同意の有無にかかわらず避難支援等関係者に情報提供
3点目、町内会など避難支援等の関係者への事前の名簿情報の提供はどうしているのでしょうか。 4点目、名簿情報を適正に管理するため、名簿情報を提供する際には町内自治会、自主防災組織等と協定を締結するなど、情報の漏えい防止措置が必要です。